デジタルアート研究会「でじふぉと浜松」は、デジタルアートの研究、創作、発表の活動をいたします。
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★★ でじふぉと浜松規約 ★★

名 称
第1条 この会は、でじふぉと浜松という。

目 的
第2条 この会は、電子技術と写真分野の結合をすすめ、文化の向上発展に寄与することを目的とする。

事 業
第3条 この会は前条の目的を達成するため事業を行う。
1、会員の技術力・創作力に関する事項。
2、会員及び、他方面の写真活動に関する事項。
3、会員の親睦に関する事項。
4、会員名簿に関する事項。
5、その他、この会の目的を達成するために必要な事項。

事務局
第4条 この会の事務局は、事務局幹事宅におく。

会 員
第5条 会の目的に賛同し、事業遂行に協力し、会費を納入した者を会員とする。
第6条 会の目的に反し、著しく会を傷つける行いをした者を、幹事会の承認を得て退会させることができる。

幹 事
第7条 この会には次の幹事をおく。
1、代表幹事 1名
2、事務局幹事 1名
3、会計幹事 1名
4、幹 事 若干名
第8条 幹事は総会において選出する。
第9条 幹事の任期は2年とし、再選は妨げない。
第10条 幹事は次のような職務を遂行する。
1、代表幹事は、会務を遂行しこの会を代表する。
2、事務局幹事は、代表幹事を補佐し会務の運営をする。
3、会計幹事は、会の会計を管理する。
4、幹事は、事務局幹事・会計幹事を補佐し会務の運営をする。

会 議
第11条 会議は総会及び幹事会及び例会とし、代表幹事が召集する。
1、総会は、通常総会を年1回、臨時総会は幹事会が必要と認めた時開催する。
2、幹事会は適宜開催する。
3、例会は、月1回開催する。
第12条 総会において、次の事項を決議する。
1、会務及び決算報告に関する事項。
2、事業計画及び予算に関する事項。
3、幹事の選出に関する事項。
4、規約の制定及び変更に関する事項。
5、その他、重要事項。
第13条 総会においての議決は、出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長の決するところとする。

会 計
第14条 この会の会計は、会費及び寄付その他の収入で賄われる。
1、この会の会費は、年額 6,000 円とする。
2、幹事会は、必要に応じて臨時会費を徴収できる。
第15条 この会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。

その他
第16条 この規約に定めるものの他、この会の運営について必要なものは、幹事会が定める。
付 則
1、この規約は1996年6月1日から施行する。

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2012年08月  2012 if................ でじふぉと浜松 展